働き方の多様化や人材不足などを背景に、業務委託契約をする企業が増えています。

しかしながら委任契約や派遣契約、請負契約など、似たような用語も多く、違いがわからない方も多いことでしょう。

この記事では、各契約形態の違いについてわかりやすく解説します。

契約後にトラブルを招かないように、違いについて見ていきましょう。

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業務委託契約とは?

業務委託契約とは?

業務委託(いたく)契約とは、企業が業務の一部もしくは全てを、外部企業や個人に依頼することです。

委託とは業務などを外部者に任せる、という意味です。

業務委託契約は「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の総称で、アウトソーシングや外注とも言われます。

業務委託契約では「業務委託契約書」に基づいて業務を委託することになります。

あらかじめ委託・受託の内容やルールを記載することで、業務遂行の指標にしたりトラブルを防止できたりするはずです。

委託者と受託者は対等な立場にあり、委託者が受託者に対して「業務を指示する」「残業を命令する」ということはありません。

業務委託契約では、委託者が受託者の業務の完遂や成果物の完成に対して報酬を支払います。

業務委託契約にあたる業務の一例は、以下のとおりです。

  • システム開発
  • 建設工事
  • 人材派遣
  • SNS運用
  • Webライティング

なお、民法上に業務委託契約という言葉は存在しません。

ほかにも、委託の類義語には「嘱託」「委任」「委嘱」があることを、覚えておくと良いでしょう。

委任契約とは

委任契約とは

委任契約とは委任者が受任者に対して、法律行為を行う業務を委託する契約のことです。

民法第643条では、委任について次のように定めています。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

出典:第六百四十三条 委任|e-Gov法令検索

委任契約は委任された業務さえ行えば、成果や完成の有無に関わらず報酬を受け取れる仕組みになっています。

委任契約が締結される一例は、以下のとおりです。

  • 弁護士に過払金の調査を依頼
  • 税理士に確定申告の代行を依頼

業務委託契約と委任契約の違い

業務委託契約と委任契約の違い

業務委託契約は委任契約や準委任契約、請負契約の総称です。

業務委託契約と委任契約の違いは、法律行為を伴うかという点です。

委任契約は法律行為を伴う契約なので、業務委託契約とは異なることがわかるでしょう。

委託契約の中で、請負・雇用・派遣のいずれにも該当しない場合も委任契約となります。

業務委託と雇用・派遣の違い

業務委託と雇用・派遣の違い

業務委託と雇用・派遣の違いの前に、雇用と派遣の概要を理解しておきましょう。

雇用

雇用とは企業などの雇用主と労働者間で締結する、労働契約のことです。

正社員や非正規社員、パートなど、雇用形態に関わらず業務の指揮命令権は雇用主にあります。

雇用契約書には時給や勤務時間などが明記され、労働者は雇用主に対して労働力を提供します。

労働者は労働の対価として報酬を受け取りますが、成果物を完成させる義務はありません。

民法第623条では、雇用について次のように定めています。

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることによって、その効力を生じる

出典:第六百二十三条 雇用|e-Gov法令検索

派遣

派遣とは受託者が委託者の指示に従って、業務を遂行する雇用関係のことです。

ただし、労働者派遣を行うためには厚生労働大臣の許可が必要です。

労働者派遣法第5条第1項では、派遣について次のように定めています。

労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

出典:第五条一項 労働者派遣事業の許可 |e-Gov法令検索

また、派遣契約において、労働者に対する指揮命令権はクライアント企業にあります。

業務委託と雇用・派遣の違い

業務委託は雇用や派遣と違って、委託者と受託者の間に指揮命令権がありません。

雇用・派遣との違いを明確にするためにも、業務委託書には指揮命令権がないことをしっかりと記載する必要があります。

準委任契約とは?

準委任契約とは?

委任契約は法律行為を伴いますが、準委任契約は法律行為以外の業務を委託する際の契約を指します。

成果の有無に関わらず、業務を行うことで報酬を受け取れる点は、委任契約と変わりません。

民法第656条では、準委任について次のように定めています。

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する

出典:第六百五十六条 準委任|e-Gov法令検索

なお、準委任契約にあたる業務の一例は、以下のとおりです。

  • コンサルティング業務
  • 医師の診療
  • 販売代理店の業務

SES契約とは?

SES契約とは?

SES(システム・エンジニアリング・サービス)契約は、IT業界における雇用形態の一種です。

法律行為を伴わないことから、業務委託や準委任契約ともいえるでしょう。

SES契約はSES企業に所属するエンジニアをクライアント企業に常駐させて、技術力やスキルを提供する形になります。

エンジニアに成果物に対しての責任は一切発生せず、作業時間のみに報酬が支払われるのがポイントです。

また、エンジニアに対する指揮命令権を持つのはSES企業(受託側)です。

常駐先企業はエンジニアに対して、業務命令や残業指示を出せない点に注意しましょう。

委任契約と準委任契約の違い

委任契約と準委任契約の違い

委任契約と準委任契約の違いは、委託業務に法律行為を伴うかという点です。

委任契約は法律行為の委託時に締結する契約ですが、準委任契約は法律行為以外を委託する際に締結します。

準委任契約は法律行為を伴わないことから、委任契約より対象範囲が広いといえるでしょう。

請負契約とは?

請負契約とは?

請負契約は成果物の完成に対して、依頼した企業側が報酬を支払う契約形態です。

民法第632条では、請負について次のように定めています。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

出典:第六百三十二条 請負|e-Gov法令検索

請負契約の事例は、以下のとおりです。

  • 金型製造の請負契約を締結する
  • コンテンツ制作の請負契約を結ぶ
  • 成果を伴う営業との契約

委任契約と請負契約の違い

委任契約と請負契約の違い

委任契約と請負契約の違いは、報酬の対象にあります。

委任契約の場合は報酬の対象は業務の遂行だけですが、請負契約では業務の完遂または成果物の完成です。

ほかにも委任契約は法律業務を遂行するという点が挙げられるでしょう。

ただし、委任契約と請負契約は、委託者に指揮命令権がないところは共通しています。

まとめ

この記事では、各契約形態の違いについて見てきました。

各契約形態の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

  • 業務委託契約は委任契約・準委任契約・請負契約の総称
  • 委任契約は法律行為を伴う
  • 準委任契約は法律行為を伴わない
  • 請負契約は成果物を完成させる必要がある

契約書名だけでは委任なのか請負なのかが判断しにくいため、記載内容によく目を通すことが重要です。

契約形態の特徴を把握して、自社に合った契約を締結しましょう。